商標登録出願

ご相談から商標登録までの流れ

1.無料相談

ご使用を予定されている(または、既にご使用されている)商標について商標登録出願できそうか、まずは無料相談をお申し込み下さい。

無料相談について はこちら>>

2.お見積もり致します

ご希望に応じて、商標登録出願にかかる費用をお見積もり致します。
お見積もりをご確認いただいき、商標登録出願をするか否かをご判断ください。

3.正式に商標登録出願をご依頼ください

簡単なメールで結構ですので、「〜の件につき、商標登録出願を依頼します。」という内容をご連絡ください。
なお、ご依頼の際に、合計費用の一部を着手金として、お振込頂くことをお願いする場合がございます。

4.出願書類を作成致します

商標を使用される商品やサービス(役務)を確認しながら、願書等の出願書類を作成します。
出願書類の案文が完成しましたら、お客様にお送りしますので、ご確認ください。
案文に修正が必要な場合は、その旨をご指示ください。

5.出願手続を致します

案文の最終確認ができましたら、出願指示のご連絡をお願いします。ご連絡は簡単なメールで結構です。
出願指示を頂きましたら、特許庁へ商標登録出願の手続を致します。

6.出願完了を報告します

出願手続を完了しましたら、弊所から出願書類の控えと請求書をお客様へお送りします。
ご確認の上、お振り込みをお願い致します。

7.中間処理を致します

出願後、特許庁による審査結果は、代理人である弊所に通知されます。その結果、このままでは登録できない場合、その理由が「拒絶理由通知」として通知されます。一方、登録できる場合には、「登録査定」が通知されます。これらの通知書は、速やかにお客様へお送りします。
拒絶理由通知がされた場合、その拒絶理由を解消するために「意見書」や「手続補正書」を作成して特許庁に提出します。この対応処理を一般に「中間処理」といいます。意見書や手続補正書の提出によって拒絶理由が解消すれば、「登録査定」が通知されます。一方、拒絶理由が解消できなければ、「拒絶査定」が通知されます。
弊所では、基本的に、拒絶理由通知に対する対応案などを「コメント」として、お客様にお送りします。お客様は、このコメントをご確認いただいて、最終的にどのように対応するかをご判断ください。
意見書等を提出する場合、弊所から意見書等の案文をお送りしますので、ご確認ください。案文の最終確認ができましたら、意見書等の提出指示を簡単なメールでお願いします。提出指示を頂きましたら、特許庁へ意見書等を提出致します。

8.登録料を納付致します

登録査定が通知された場合、登録料(印紙代)を納付すれば、商標権を得ることができます。
特許庁に支払う登録料は、5年分一括納付か10年分一括納付かを選べます。10年分一括納付の方が割安になっています。