特許出願

ご相談から特許出願までの流れ

1.無料相談

考えられたアイデアについて特許出願できそうか、まずは無料相談をお申し込み下さい。

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2.お見積もり致します

ご希望に応じて、特許出願にかかる費用をお見積もり致します。
お見積もりをご確認いただいき、特許出願をするか否かをご判断ください。

3.正式に特許出願をご依頼ください

簡単なメールで結構ですので、「〜の件につき、特許出願を依頼します。」という内容をご連絡ください。
なお、ご依頼の際に、合計費用の一部を着手金として、お振込頂くことをお願いする場合がございます。

4.出願書類を作成致します

発明を詳細に確認しながら、明細書等の出願書類を作成します。
出願書類の案文が完成しましたら、お客様にお送りしますので、ご確認ください。
案文に修正が必要な場合は、その旨をご指示ください。

5.出願手続を致します

案文の最終確認ができましたら、出願指示のご連絡をお願いします。ご連絡は簡単なメールで結構です。
出願指示を頂きましたら、特許庁へ特許出願の手続を致します。

6.出願完了を報告します

出願手続を完了しましたら、弊所から出願書類の控えと請求書をお客様へお送りします。
ご確認の上、お振り込みをお願い致します。

特許出願から登録までの流れ

1.出願審査請求を致します

特許出願しただけでは、特許庁による審査を受けることができません。特許庁の審査を受け、特許権の取得(つまり権利化)を目指すためには、特許庁に審査費用を支払って「出願審査請求」という手続をする必要があります。
ここで、特許出願してから3年間は、さらに審査費用をかけて権利化を目指すか否かの判断をする猶予期間になっています。通常は、この猶予期間内に、特許出願した発明が自社の事業に役立つかどうか等の観点から審査を受けるべきかを検討します。
もし、権利化が不要であると判断された場合は、出願審査請求をしませんので審査費用が不要になります。一方、権利化を目指すと判断された場合は、3年の期限よりも前のタイミングで、特許庁に審査費用を支払うと同時に出願審査請求を行います。

2.中間処理を致します

特許庁による審査結果は、代理人である弊所に通知されます。その結果、このままでは特許できない場合、その理由が「拒絶理由通知」として通知されます。一方、特許できる場合には、「特許査定」が通知されます。これらの通知書は、速やかにお客様へお送りします。
拒絶理由通知がされた場合、その拒絶理由を解消するために「意見書」や「手続補正書」を作成して特許庁に提出します。この対応処理を一般に「中間処理」といいます。意見書等の提出によって拒絶理由が解消すれば、「特許査定」が通知されます。一方、拒絶理由が解消できなければ、「拒絶査定」が通知されます。
弊所では、基本的に、拒絶理由通知に対する対応案などを「コメント」として、お客様にお送りします。お客様は、このコメントをご確認いただいて、最終的にどのように対応するかをご判断ください。
意見書等を提出する場合、弊所から意見書等の案文をお送りしますので、ご確認ください。案文の最終確認ができましたら、意見書等の提出指示を簡単なメールでお願いします。提出指示を頂きましたら、特許庁へ意見書等を提出致します。

3.登録料を納付致します

特許査定が通知された場合、登録料(印紙代)を納付すれば、特許権を得ることができます。
初回の登録料は、3年分を一括して納付する必要があります。